
どうも、ケアニンあがちょ(@careninagacho)です(^^♪
皆さんは、介護保険料を支払っていますでしょうか?
自分自身の事なので、知らないという事はないと思いますが・・
何歳から支払い義務があるのか? 何歳まで払い続けるのか? 支払いを辞めたらどうなるのか?
知らない事がいろいろとあるのではないかと思います。

今回は、介護保険料をもし滞納してしまったら、どんな事が起きるのでしょうか?解説していきます。
●加入義務の保険と任意保険の違い。
●介護保険料を滞納した場合の罰則について。
各種保険の種類

保険は大きく分けると2種類あり、加入が義務付けられているものと、自分の意志で加入する保険と分かれます。
加入義務とされる保険
生きていく上で必要な保険や対象者となる事で加入が義務付けられている保険。
🔴社会保険(以下は内訳)
❶介護保険
※40歳以上の人は加入義務。
・第一号被保険者(65歳以上の人)
・第二号被保険者(40歳以上で65歳未満の人。医療保険加入者で16疾病に該当)
❷年金保険
・国民年金保険(自営業者、フリーランス、学生など)
・厚生年金保険(会社員や公務員で常時勤務している人、パートやアルバイトでも勤務時間数によって加入。)
❸労働災害保険
※会社員になると、正規、非正規、アルバイトや嘱託関係なく、誰もが加入する事になります。
❹医療保険
・国民健康保険 (自営業者、フリーランス、学生など)
・健康保険 (会社員で常時勤務している人、パートやアルバイトでも勤務時間数によって加入。)
・共済組合(公務員、教員など)
・船員保険(船員)
・後期高齢者医療保険(75歳以上の人)※65歳以上75歳未満の人でも条件次第では加入可能。
➎雇用保険
※会社員になると加入する保険ですが、以下の場合に含まれない場合は該当しません。
(所定労働時間が20時間以上、雇用が31日以上の見込み、学生ではない)
🔴自賠責保険(自動車所有者)

ちなみに、社会保険の内容は『かねさいこ(ぅ)』と覚えると暗記しやすい🌝(さ)だけ頭文字ではありませんが・・^^;
社会保険料の中でも、介護保険・医療保険・雇用保険に関しては会社と個人が保険料を半分ずつ折半します。そして、労災保険に関しては、会社が全てを負担します。
公的な社会保険は、万が一のリスクに備える為のものであり、国が国民を守る為に考えているセーフティーネットですね。
その任意保険は必要ですか?
公的な保険以外に、任意で加入する保険はいくつか種類があります。
生命保険、医療保険、火災保険、自動車の任意保険、地震保険、がん保険、外貨建て保険・・etc
日本人は保険好きと言われるぐらい、保険に入っている事が多いのも事実ですが、理由は様々です。
- 万が一の為に
- 将来が心配なため
- 漠然と入るもんだと思っている
- 皆が入っているため
- 保険会社の人に勧められた為 etc
けっこう多くの人が、深く考えずに入っているケースもあるようです。(保険会社の知り合いに頼まれたから・・とか)
保険の支出って、人生の5大支出と呼ばれる(教育関連費、老後関連費、住宅、車、保険)とも言われるぐらい、インパクトが大きいですよね。
生命保険文化センターの調べでは、1世帯当たり年間平均52万円ぐらいの支出だそうです(゚Д゚;)
当然、人生の生き方や考え方は人それぞれなので、とやかく言うことではありませんが、老後資金や子供の教育費の準備などを考える中で、人生設計をする上で固定費(保険)の見直しは必須だと考えます。
漠然と入っている医療保険や知り合いから勧められて入っている保険などは、特に見直しを考えてみてはいかがでしょうか。
介護保険の仕組み

介護保険の仕組みをおさらいしておきましょう。
介護保険制度は、介護が必要な人を社会全体で支え合う制度で、2000年4月からスタートしています。
そして介護保険の財源は保険料と税金で賄われていますが、65歳以上の人が納める『第1号保険料』に関しては3年に1回見直されています。
ちなみに、40歳以上65歳未満の人が納める『第2号保険料』は、本人が加入している医療保険者(国民健康保険や協会けんぽ等)によって算出されます。
介護保険料から50%、残りの50%は、市・都道府県・国の公費(税金等)で賄われていおり、介護保険料は制度を支える為にも大切な財源なわけです。

財源を確保した上で、各種の介護保険サービス(デイサービスや訪問介護など)に繋がっており、財源が無いとサービス事業所も運営が行き届かなくなります。
介護保険は加入義務です
前述した通り、介護保険料の支払いは40才以上からが対象となります。

将来、介護保険のサービスを使うつもりはないよ。
支払わなくても良いんでしょ!

将来の事は分かりませんが、例え介護サービスを使わなくても、現在無職であったとしても、40歳以上の人は納める義務があります。国民としての決まりです!
保険料を滞納した場合の処分

介護保険料の滞納者が2019年度調べでは、全国2万人を超えたとの報告があります。
2万人ってスゴイ人数に感じます・・(゚Д゚;)
特に2019年はコロナ前でもあり、2020年以降コロナ禍になってからは、より生活困窮者が増えたことで滞納に拍車を掛けている気がします。
では、ここからが今回の本題です。
介護保険料を滞納すると、どんな処分が科されるでしょうか。確認しましょう。
まずは、納付期限後20日以内には、督促状が届きます。
このタイミングで支払えれば、督促手数料(100円弱)と延滞金の支払いは必要となりますが、その他の処分は受けなくて済みます。
それでも払わない場合には、段階的に重い処分を受ける事になるわけです。
1年以上滞納の場合
費用の全額(10割分)をいったん利用者本人が負担して、申請により後で保険給付分(費用の7~9割分)が返還されます。
※利用されている介護サービス事業所から、サービス提供証明書を発行してもらい、後日申請の際に証明書を市区町村に提出する必要があります。
1年6ヵ月以上滞納の場合
本人が費用を全額負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。その際、保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。
それでも滞納を続けると、滞納していた保険料と相殺される事があります。
2年以上滞納の場合
本人負担が3~4割に引き上げられたり、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費などが受けられなくなります。
各サービス費に関しては、コチラの記事より確認下さい↓
最終的には、行政から郵便・電話・訪問などにより催告されます。
催告には滞納処分として、財産の差し押さえを行う旨の内容が記載されています。
例えば、デイサービスやショートステイ、福祉用具など介護保険を利用してサービスを受けている人はもちろんの事、介護サービスを利用していないくても、法律に基づいて預貯金や生命保険等の財産の財産の差し押さえが行われる事がある訳です。
未納になりやすい理由

保険料の滞納によって、差し押さえなどのペナルティが科される事が分かりました。

差し押さえとか、処分とか、何だか怖いし嫌だなぁ・・
そんな声が聞こえてきそうですが、実際に滞納者が多い事は事実です。
では、なぜ滞納が起きるのでしょうか?
理由は大きく分けて2つ考えられます。
1つは、生活に余裕がなく、保険料が支払えないぐらい困窮しているから。
もう1つは、納期までに入金を忘れてしまうから。
そうなんです。
そもそも、介護保険料を納める方法には2種類あり、窓口に出向いて支払う方法だと忘れやすくなるみたいです。
特別徴収
年6回(偶数月)ある定期支払いの際に、受給額から保険料が差し引かれます。
特別徴収の対象となる人は、年金額が年額18万円以上の人であり、年金からの直接引かれ納めます。
年金の対象としては、①基礎年金、厚生年金、②障害年金、③遺族年金です。

年金から天引きされずに、直接窓口で納める事はできないの?

原則として年額18万円以上の人は特別徴収となりますので、変更はできません。
※年度の途中で65歳になった場合は、およそ6~12カ月後に特別徴収へ切り替わります。その際には市区町村より通知が届きますので、ご確認ください。
普通徴収
普通徴収の対象者は、年金額18万円未満の人で、納入通知書や口座振替で納める形となります。
つまり、納付書が届いてから窓口(行政の指定の金融機関やコンビニでも)にて現金を収める形となります。
納付期限は、お住まいの市区町村によっても異なりますが、年10回払いとしているケースが多く、納付期日は各納付月の末日となります。
目に留まる場所に貼り出したりせず、引き出し等にしまってしまい、通知書が届いていること自体を忘れてしまう事で、結果的に未納にしてしまうケースも考えられます。
一人暮らしの人や高齢者世帯であれば、尚更忘れやすくなるのは否めないですよね。
納付忘れの防止策
毎回毎回、窓口に出向いて納付するのでは、大変手間ですし面倒くさいですよね。
そんな場合には、口座振替が便利です。
窓口(行政指定の金融機関)にて、各種必要な物をお持ちください。(各市区町村で異なる場合もあります)
●介護保険者証(保険者番号が分かる物)
●通帳の届け出用のハンコ
●預貯金通帳(本人の通帳以外でも可)
●口座振替依頼書(金融機関の窓口にあります)
※口座より引き落とされますので、うっかり納め忘れ防止にはなりますが、資金不足で引き落とせないって事にならないように注意して下さい!
保険料納付が困難!そんな時は
人生には思ってもいない出来事が起きます。
払いたくても払えない事情だって考えられるわけです。
例えば、生計中心者の死亡、自然災害に見舞われるなど、経済的な理由で介護保険料を納める事が難しくなったケースであれば、市区町村の窓口にて減免制度を申請することができます。
減免制度に該当されるか否かの判断は市区町村が行いますので、特別徴収されている人も、状況に合わせて相談してみて下さい。
用意する物も市区町村で違いもありますので、窓口で確認を。
●介護保険料減免申請書
●減免申請に係る状況調書
●年金振込通知書
●ハンコ etc
まとめ

ここまでお読み頂き、ありがとうございました♪
例え、『うっかり』であっても保険料を滞納すると、とても痛い罰則が科されます。
普通徴収(窓口での支払い)の人が身の回りに居る場合、家族や親族も気にしてあげないといけませんね。
そして経済的に困窮している人は、いち早く市区町村の窓口に足を運んで頂きたいと思います。
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