
どうも、ケアニンあがちょ(@careninagacho)です(^^♪

親がだいぶ弱々しくなってきて介護が必要になってきました。今後のことが心配です。介護サービスの利用を考えたいけど、どうすれば良いの?
実際に身内に介護が必要になってきた人が、どこに相談に行けばよのか、どんな手続きをしたら良いのか等、知らないことは多いかと思います。

今回は、介護サービスを利用する為に必要な手続きや相談窓口などをお伝えします。
介護保険が利用できるサービス

介護サービスは、大きく分けて2つに分かれます。
❶自宅や住宅に住んでいる人が使うサービス。
自宅から通ってお風呂に入ったり、リハビリを受けたり、宿泊のサービスも。また、スタッフが自宅訪問して介助やリハビリ、入浴などのサービスを受けることもできます。
歩くことが不安定になれば、歩行器をレンタルしたり、自宅の段差解消の工事を依頼する事だってできます。
❷施設に入居(入所)をしている人が使うサービス。
理由は様々ですが、自宅生活が難しくなってくると、施設に入ることを考えます。
よく知られている施設は特養(特別養護老人ホーム)や有料老人ホームではないでしょうか。
他にも施設形態は多様であり、入る為の基準や対象となる人にも違いがあります。
介護サービスに関する情報を知らないと、何かと抵抗感が先行し、メンタルブロックにも繋がります。
まずは、情報を得るためにも介護サービスを熟知している人(行政の窓口や包括支援センターなど)の所を訪ねて、アドバイスをもらうと良いと思います。
介護離職や介護虐待を抑制し、支える側の家族が疲弊しない為にも、必要なサービスを受けることをお勧めします。
介護サービスを受けるまでの流れ


最近は特に足が痛くて、歩くのもやっと・・。リハビリを受けたいし、歩く時につかまる物が借りれたらいいのにな~。

おじさんが最近転ぶことが増えた。足が痛いようだが、部屋にこもりっきりになっている。認知症が進まないか心配。お風呂にも入れて欲しいし、どんな手続きをしたらいいのか分かりません。
介護保険の制度を理解していないと、知らない事が多くて困っていることでしょう。
ここからは、介護サービスの利用までの流れを紹介します。
窓口や電話で確認
まずは、どこに相談に行けばいいのかが分からないですね。
主な窓口として、
●行政の担当窓口(介護保険課、長寿介護課、長寿介護課など名称は市区町村により違う)
●包括支援センター(社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師などが所属)
●居宅介護支援事業所(介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属)
●デイサービスなどの介護サービス事業所(居宅や包括へ繋いでくれる)

もちろん、電話での相談でも可能ですが、直接足を運んで相談された方が、現状の状況を伝えたうえで今後についての説明内容が理解しやすいのではないかと思います。
また、相談の際に伝えてほしいポイントとしては、
■本人や家族が生活上で困っていることや、家族の支援体制(同居?親族は?)
■認知症状の有無(物忘れなど)
■現在の病気や体で痛い箇所(よく転倒をする)など
■希望しているサービスがあれば(通いやお泊まり、福祉用具など) etc
ケアマネジャー等からは、より細かく聞かれることになりますが、出来るだけ具体的に伝えて頂けるとケアプラン(支援計画)を作成するうえでも、サービス事業所との連携を図るうえでも助かります。
申請の手続き

65歳以上になると、誰でも介護保険が利用できる対象者となります。
その為、市区町村から介護保険被保険者証という物が郵送で届くはずです。

既に介護保険を利用してサービスを使われている人は、この保険者証の届け出を済ませており、認定期間(3ヵ月~現在はマックス4年間)が記載された保険者証をお持ちかと思います。(但し、事業対象者の場合は認定期間が付いていない市区町村もある)
介護保険を利用してサービスを使う為には届け出を行い、介護認定を受ける必要がありますので、保険者証及び介護保険申請書をお住いの市区町村の担当窓口に提出しなければいけません。
申請手続きは無論、家族が行うこともできます。

何か心配な事も多くて、誰かに依頼はできないのかしら・・(*_*;
家族以外でも、包括支援センターや居宅のケアマネジャーが代行申請(代わりに手続きする行為)をすることもできますので、お気軽にご相談ください。
申請後には、訪問調査、主治医意見書、介護認定審査会を経て、介護度が決まってきます。
それぞれ説明していきます。
訪問調査
訪問調査とは、認定調査員(一定の研修を受けた人)が自宅や入院先の病院を訪問して、本人や家族、本人の状況を理解している人から聞き取り調査を行います。

調査だと⁉家に来るのか⁉何を聞かれるんだ(゚Д゚;)
実態を知らないと心配ですよね。
でも、何も心配をすることはありません。
★訪問調査で聞かれる内容をザックリ
1⃣基本調査(74項目)
主には、❶身体機能・起居動作(寝起きや視力など)、❷生活機能(食事動作、排泄、着衣など)、❸認知機能(日課の理解や季節の理解、徘徊など)、❹精神・行動障害(作話、感情の不安定感、被害妄想など)、❺社会生活への適応(薬の内服、金銭管理など)、❻その他(過去14日間に受けた医療行為)
2⃣特記事項
調査項目だけでは補えない内容(こんな事があった、最近は○○が増えた、夜は特に○○が気になる等)を伝えて下さい。特記事項に関しては、二次判定に使われます。

普段の様子を確認したいため、変に頑張ろう(張り切ろう)とされると実態と相違が出てきますので、いつも通りに対応してください。
■そうは言っても、本人も無意識的に良く見せようと自分を繕う人もいます。本人からだけでは分からないことや普段の実態を掴むためにも、調査時には家族からの聞き取り調査も行われますので、その際には実態(本当はもっと○○なのに、○○はやっていない等)を調査員に伝えるようにして下さい。
■調査時間は30分~1時間ぐらいかかります。多くの質問を受けるので疲れるかもしれませんが、必要な時間なので最後まで対応をしましょう。
主治医意見書
介護認定が出るまでには、訪問調査と合わせて必要な手続きがあります。
主治医による意見書とは、医学の専門的な視点から本人の心身の状況について作成されます。
意見書は市区町村から医師宛に郵送(作成依頼)されるため、直接家族が届けることはありません。
■市区町村によっては、窓口に申請書の届け出をすると問診票を渡される所もあります。医師も把握していない「家での様子や困り事など」を記載しておくことで、より詳細に意見書に反映してもらう為のものです。
■通常であれば、主治医(かかりつけ医)に書いてもらう物ですが、入院中に介護認定を受ける場合は、入院先の担当医師に書いてもらうことになります。
介護認定審査会
事前に聞き取った訪問調査の結果は、コンピューターにより一次判定をします。
その後、コンピューターの結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が開かれ二次判定が行われます。
介護認定審査会とは、市が委嘱する保険、医療、福祉の学識経験者5人から構成され、介護の必要性について総合的な審査・判定がなされます。

保険者証が届く
審査会を経て、郵送にて手元に届くのは原則として申請日から30日以内とされていますが、場合によっては遅れることもあります。その場合には、事前に通知文が届くようになっています。
保険者証には、被保険者(本人)の介護認定の結果が記載されていますので、確認をしてみて下さい。
■保険者証が届いたら、担当ケアマネジャーに一報を入れて下さい。
■担当ケアマネが付いていない場合でも、代理申請をされた事業所があれば、届いた旨を伝えておくことで、その後の対応もスムーズになります。
※届いた認定結果に不満を抱く家族も・・・

以前よりも病気が進行しているし、家族としては悪くなっているように感じているけど、前回の認定よりも介護度が下がってしまった。何でなの⁉

病気の重症度と要介護度の高さは必ずしも一致はしません。心身の機能低下により、徘徊などの行動障害や介護抵抗などが減少する場合など、症状としては重症化していますが、必要な介護時間が減少したと判断されれば、要介護度が下がる事はあります。※下記を参照してください。
介護度を決める上で、介護に係る審査判定と言う判断基準があります。
推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD(行動・心理症状)関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。
要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要支援2 要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
担当者会議の開催やサービス事業所との契約
今後どんなサービスを使っていくのかが明確な人もいれば、漠然と困っているからと認定を受けた人もいます。
どちらにしても、いずれサービスを使う場合には、必ずサービス事業所(デイサービスやヘルパー等)と契約を結ぶ必要があります。

※この時点で、まだ担当ケアマネジャーが決まっていない場合は、市区町村の担当課か包括支援センターに相談されると良いかと思います。居宅のケアマネジャーを紹介してくれますので、まずは居宅との契約を結んでおきましょう。
そして、契約と合わせて大切なことがあります。
それは、担当者会議の開催です。
担当者会議とは、主に本人・家族・ケアマネジャー・サービス事業所の担当者などが集まって、担当ケアマネジャーが作成したケアプラン(支援計画)を確認しながら、本人の課題や目標、今後の方針や利用時の注意点などを話し合い、情報共有する会議(打合せ)となります。
会議の進行・日程調整などは担当ケアマネジャーが行いますので、本人やご家族は心配する必要はありません。
サービス利用の開始
会議にて共有を図り、サービス事業所とも契約の取り交わしが終わり、正式にサービス利用が開始されます。
サービスの利用回数や時間帯(ヘルパー利用など)は、事前にケアマネジャーとの話し合いの中で決めていく事にもなりますが、サービスを開始すると「思っていた事と違っていた。もう止めたい。」「もっと増やして通いたい。」などの意見も出てくることがあります。
一度決めたサービスをずっと使い続ける必要はありません。

デイサービスに行き始めたけど、思っていたよりも暇なので、もっと体を動かせる所に行きたかったなぁ~( ;∀;)
実際にサービスを使い始めてみないと分からない事もあるので、別の事業所に変えたいという意向が出てくることは仕方のない事でもあります。
必要に応じて、回数の増減や曜日の変更、時間帯の変更も可能です。
制度上、決められたルールもありますので、まずは担当ケアマネジャーに相談して頂ければOKです。
ケアマネの毎月訪問(モニタリング)
担当ケアマネジャーは、毎月1回の訪問を行います(基本的には本人の自宅へ)。
サービスを予定通りに利用できているか、目的に対しての進捗状況、困りごとのなどの追加や変更、その他確認事項を聞き取り、今後の支援に活かしていく為の時間となります。
その為、変化のあったことや困っていることなどはケアマネジャーに伝えるようにして下さい。
無論、訪問日時までに相談したい事が出てくれば、その都度連絡をして頂ければOKです。
更新申請の手続き
前述しましたが、介護認定を受けると一人一人に認定期間が定められます。
令和3年度からはマックス4年間の認定期間が付きます。
認定期間を過ぎると介護サービスが使えなくなります(介護保険の適用外となる為、10割負担となってしまう)ので注意が必要です。
基本的には、担当ケアマネジャーが認定期間を把握しており、期間を過ぎることなく更新認定の手続きをしてくれると思いますので、本人・家族は保険者証の用意と申請書への署名をすればOKです。
更新申請の手続き後は、初回の認定申請時と同様に、【訪問調査(主治医意見書)⇒審査会⇒保険者証が届く⇒担当ケアマネジャーへ連絡⇒担当者会議⇒介護サービスの利用継続】といった感じで流れていきます。
介護保険料を滞納するとペナルティが科せられる
ちなみに、介護サービスを使おうが使わまいが、介護保険料に関しては40歳以上の人は納める義務がありますのでご注意ください(特別徴収といって年金天引きであれば、未納にはなりにくいので安心)。
まとめ

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。
介護サービスは、『その人らしさ』を大切にしつつ、利用者本人や家族の生活を支える為の制度なので、必要に応じて利用を検討ください。
利用の進め方が分からない人、申請や手続きに不安がある人、どんなサービスが受けられるか知らない人・・・
まずは、その疑問や不安を抱え込まずに、お気軽に相談してみて下さいね(^^)/
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